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倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)

[2010年03月20日]

○ 平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、
市町村が運営する国民健康保険制度において、

1 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
2 雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の
国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートする。

※国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定、
国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところ。

○ また、その周知については、地方税法改正法の成立後、国民健康保険を運営する
市町村による広報のほか、全国のハローワークにおいて、対象となりうる方に対し、
来所時に別添のリーフレットを配布することとしている。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf