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労災認定訴訟 原告の主張認める
[2010年02月01日]
雇用主が同居の父親であることなどから労災保険法上の「労働者」と認めず、労災認定をしなかった甲府労働基準監督署に対し、北杜市高根町箕輪、左官業、中村正範さん(30)が休業補償と療養補償の不支給処分取り消しを国に求めた訴訟で甲府地裁(太田武聖裁判長)は12日、中村さんの主張を認め、処分取り消しを命じた。
訴状によると06年9月、住宅建築工事現場で父親と作業中、中村さんは転落して重傷を負った。
労災保険法は労働者を「使用者(雇用主)の使用下にあり、報酬が労働の対価であること」と定義する一方、旧労働省の通達は、同居の親族の場合、就労実態や賃金が他の労働者と同様であれば労働者と見なすと規定している。
国側は中村さんが使用下にあったことは認めたが、賃金が他の労働者より高いことなどから、労働者には当たらないと主張していた。しかし判決は、中村さんの賃金が優遇されているとまでは認められないとして、国の主張を退けた。
中村さんは「労働者と認められてうれしい」、代理人の弁護士は「法の趣旨は労働者を広く救済すること。通達を変えるべきではないか」と話した。 |
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